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六郷工科高等学校


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第一章 教育目標

第1条 次の教育目標に基づき、都民に信頼される教育を推進する

・あいさつを大事にして職業人としての立ち居振る舞いができる人材の育成
・就職試験に合格できる学力の定着

第二章 修業年限・学科・学級数

第2条 本校に単位制の課程を置き、修業年限は3年を標準とする。

第3条 本校の設置学科ならびに生徒定数は次の通りである。

プロダクト工学科A・B組、オートモビル工学科C組、
システム工学科D組、デザイン工学科E組、
デュアルシステム科F組 各35名

第三章 学年・学期・休業日

第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5条 学年を分けて2期に区分する。

第6条 休業日は年間行事計画によるものとする。

第四章 入学・休学・転学・退学・留学・登校停止・公欠

第7条 入学の時期は4月の初めとする。ただし、転・編入学者、留学生については別に定める。

第8条 校長は、保護者からの願い出により、退学・転学・休学・留学を許可することができる

第9条 休学は、休学を希望する生徒が復学の意思が明白であり、且つ以下の事由に該当する場合に認めるものとする。ただし、休学の期間は3ヶ月以上2年以内とする。また、授業料等の納入が確認されていることが必要となる。

※授業料等とは学校徴収金を含む

1項  傷病のため、3ヶ月以上休養を要すると認められるもの。
    (医師の診断書を添えて願い出るものとする。復学の際
     も同様とする。)
2項  外国等に勉学旅行のため、3ヶ月以上出席が困難と認め
     られるもののうち、「留学」扱いとならなかったもの。
3項 その他、法令等で特別な措置を講ずることが生じたため、
     3ヶ月以上出席が困難と認められるもの。

第10条 校長は、休学の事由が消滅した場合、または休学期間が満了 した場合は願い出によって復学を許可する。手続きについては別に定める。

第11条 本校の生徒が他の学校に転学を希望する時は、所定の様式によって保護者連署の上、校長宛に願い出るものとする。所定の手続きについては別に定める。

第12条 校長は、転入学または編入学を希望する者があるときは、生徒定員に欠員のある場合に限り、選考の上、相当学年に転編入学を許可することができる。転編入学に関する規則は別に定める。

第13条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。留学に関する規則は別に定める。

第14条 生徒が退学を希望する時は、生徒は保護者連署の上、その理由を明記し(病気による時は医師の診断書添付)校長宛に願い出るものとする。

第15条 校長は伝染病その他の理由によって必要と認めた時は、期間を定めて生徒の登校を停止することがある。

第16 条 公欠は、以下の事由に該当する場合に認めるものとする

※授業料等とは学校徴収金を含む

1項  就職試験 入学試験の受験
2項  部活動の公式試合・公式の発表会等への参加
3項  学校教育活動中の事故によるけがで、当日の処置およ
     び当日の通院
4項  その他、校長が特に認めたもの

第五章 教育課程、授業時数

第17条 校長は、教育目標を達成するために、教育課程を編成する。教育課程および授業時数については別に定める。

第六章 単位の履修・修得・卒業認定

第18条 各教科の科目、ホームルーム活動等の特別活動とも、そのそれぞれの欠席時数が標準授業時数(39時間/1単位)の1/4以下である場合に「履修」が認定される。

第19条 履修条件を満たし、かつ、学年年度末の5段階評定で「2」以上の評定を得ている場合に、「修得」が認定される。

第20条 3年次は、前期の5段階評定のほか、考査②後の7月に中間評価を行い、「仮評定」があたえられる

第21条 次のすべての条件を満たしているとき卒業が認定される。

1項 必履修科目をすべて「履修」していること。
2項 工業科目を25単位以上「履修」していること。
3項 74単位以上を「修得」していること。
4項 ホームルーム活動や学校行事等の特別活動への参加
   と成果が満足できるものであると認められること。

第七章 賞 罰

第22条 校長は学業あるいは行為の特に優れた生徒に対しては表彰することができる。表彰規則は別に定める。

第23条 校長は教育上必要と認めた時は、生徒に対して次のような懲戒を行うことができる。

1項 訓告
2項 停学
3項 退学
4項 その他

第24条 校長は、次の各項の一つに該当する生徒に退学を命じることができる。

1項 性行不良でその改善の見込みがないと認められる者。
2項 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
3項 正当の理由がなく、出席が常でない者。
4項 学校の授業を乱し、その他、生徒としての本分に反し
     た者。

第八章 授業料及び学校徴収金

第25条 授業料は東京都立学校の授業料徴収条例及び、同施行規則の定めるところにより徴収する。

第26条 授業料は定められた日までに保護者が納入しなければならない。

第27条 実習その他本校の教育上必要な費用(学校徴収金)の負担については、別に定める。

*都立高等学校の授業料については、不徴収制度改正に伴い、平成26年4月以降入学者は原則徴収対象となる。ただし、平成26年3月以前入学者であっても、高等学校を卒業したことがある者、及び在学期間が36月を超える者(休学、留学、傷病の療養による場合を除く)は、徴収対象となる。

第九章 奨学金制度

第28条 日本学生支援機構、東京都育英会、その他育英機関の奨学資金の貸し付けを希望するものは、学校から指示のある時期に申し出ることができる

第十章 特別教育活動

第29条 ホームルーム、生徒会、部活動等の諸活動は学校の教育方針に従い教育の全体計画の一環として行う。

第30条 ホームルーム活動はホームルーム担任指導のもとに、ホームルーム年間計画に基づいて行う。

第31条 生徒会および部活動等のすべての活動は、校長の認める範囲内において顧問指導のもとに行い、生徒会の決議その他の重要な事項は校長の承認を受けなければ効力を生じない。

第十一章 補 則

第32条 本校の規則はすべて校長の学校経営計画に基づいて制定される。

付 則

(施行期日)本学則は、平成16年4月1日から施行する。

生徒の心得

              

Ⅰ 校内における生活指導の遵守事項

1:基本的生活習慣の確立

(1)やむを得ない理由で欠席・遅刻をする場合は、必ず保護者より学校(担任)へ午前8時15分から午前8時30分までに連絡する。

              

(2)無断欠席は絶対にしない!

2:登校・下校の時刻

(1)始業時刻:午前8時30分(午前8時 開門)

              

(2)下校時刻:午後5時00分

              

(3)委員会、部活動、同好会、HR等の諸活動における早朝登校、下校延長については、担任、顧問に許可をを得た上で事前に届け出ること。

              
3:無断外出禁止
              

(1)無断で郊外に出ることを禁止する。特別な用事で外出する場合は担任に許可を受けること。(外出時は「外出許可書」を携帯する)

 
4:休日・長期休業中における登校
              

(1)休日及び長期休業中などに登校して校舎、校具、体育館施設等を使用するときは、顧問または担当教員を通して2日前までに副校長に許可を得る。

              

(2)下校の際は、届け出た使用の後始末をし、点検を受けること。

     
5:避難・災害対策

(1)火災、震災等の非常事態が発生した場合は、教職員の指示に従って行動し、混乱を起こさないように心がける。また、日常から避難経路や消火器の設置場所を確認しておくこと。

構内で不審者、不審物を発見した場合は、速やかに近くにいる教職員に連絡すること。

(3)午前6時の時点で太田区、品川区に「大雨・洪水」「暴風」「大雪」「暴風雪」のいずれかの警報   (以下警報という。「高潮」と「津波」は含めない。「大雨」単独や「洪水」単独も含めない。)    が出ている場合は自宅待機すること。 午前8時の時点で警報が出ていれば自宅待機する。午前8時の時点で解除されていれば3時間目から授業を行う。 午前10時の時点で解除されていれば5時間目から授業を行う。

(4)台風・大雪・地震の影響による電車運休の場合は自宅学習をすること。

 
6:定期考査受験の注意

(1)考査は考査時程で行う。

              

(2)座席は各クラスの出席番号順とする。選択科目などの複数のクラスが混合する場合は監督者の指示に従う。

(3)机の上の落書きは前日までに消すこと。

(4)受験の時、机の中に物を入れない。

(5)カバンはファスナーを閉めるなどして、椅子の下・ロッカーの中にしまう。

(6)考査中、机の上には筆記用具・消しゴム以外を置いてはいけない(筆箱も置いてはいけない)     ただし、監督者から許可があったものは置いてもよい。

(7)電卓機能付き腕時計、及び携帯電話等の使用を禁止する。電源を切りカバンにしまうこと。【注意】携帯電話等を使用していなくてもアラーム・着信音が鳴った場合には不正行為とみなすことがあるため、特に注意すること。

(8)受験中物の貸し借りをしてはいけない。やむを得ない場合は監督者に申し出て指示に従うこと。

(9)監督者の「はじめ」の合図で始め、「おわり」の合図があったらすぐに筆記用具を置くこと。監督者が全員の答案を集め終わり、番号を確認するまで着席して待っていること。

(10)万一、遅刻をした場合は、残りの時間で受験すること。ただし通常通り15分以上の遅刻は欠席扱いとする。また、病気等、特別な事情がない限り、っちゅうの退出は認めない。

(11)やむを得ず、退出する場合は、退出前に答案を提出する。該当種目の時間中の再受験は認められない。

(12)「不正行為」または「不正行為とみなす行為(監督者の指示に従わない等)」は絶対にしてはならない。もしも、そのような行為があった場合は特別指導の対象となることがある。

7:身だしなみ(服装・頭髪)

(1)通学時及び校内における生徒の服装は以下の通りとする。なお、ブレザーの着用期間は11月1日から5月31日までを原則とする。

(2)やむを得ず制服以外の服装を着用して登校する場合は、事前に生徒手帳により願い出て、生活指導部の許可を受ける。

(3)実習・体育の授業は所定の服装とし、普通授業は制服で受ける。なお、作業服や体操服等を着用して登校することは禁止する

(4)アンダーシャツは白色無柄を原則とする。

(5)服装・頭髪の違反者は、改善されるまで指導(再登校指導を含む)する。

(6)ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品を身につけることや、化粧、爪への装飾、カラーコンタクトの装着は禁止する。

(7)髪型は清潔を心掛け、いつでも面接に行けるようにする。なお、頭髪に染色や脱色、パーマ、付け毛、剃りこみ、ライン等の手を加えることや奇抜な髪形、長髪を禁止する。前髪は目が隠れない長さ、横髪耳が隠れない長さ、後髪は襟が隠れない長さを基準とする。

8:所持品

(1)学業に必要ないものは学校に持ってこないこと。但し、保護者との緊急連絡用携帯電話・スマートフォン等の通信機器については例外とする(フィルタリングされたもの)。授業時、集会時、学校行事等の時間帯における使用は原則禁止する。「SNS六郷ルール」等のマナーを守って使用すること。無断撮影・録音や周囲に迷惑が掛かるような不適切使用については指導対象とし、一時的に預かることがある。(不適切な使用があった場合には、保護者に責任をとっていただく場合がある。

(2)貴重品はできるだけ持ちこまないこと。また、所持品は責任を持って各自で管理すること。(持ち物には全て記名する)

(3)紛失、盗難、拾得物については所定の用紙にて生活指導部へ速やかに届け出ること。

9:教室・ロッカー・図書館・体育施設・生徒会室・部室・更衣室

(1)授業以外では、許可なくHR以外の教室、特別教室、実習室、実験室・生徒会室・部室等に立ち入ってはならない

(2)放課後の教室及びロッカー使用は原則禁止する。但し、特別な事情により教室を使用するときは、担当教員の許可を受ける。(定時制の教育活動に支障のないようにする)

(3)定時制と共用している学習環境であるため、下校時には教室や机に物品を残さない。

(4)教室や机・椅子・ロッカー等は共用物品である。整理・整頓を心がけ、美化に努める。

(5)冷・暖房の使用について、以下の①~③に規定する。

①冷房の使用期間は7月1日から9月30日とする。設定温度は28℃とする。

②暖房の使用期間は12月1日から3月31日とする。設定温度は20℃とする。

③空調設備に異常を認めた場合は使用を中止して、ただちに教職員に連絡すること。

(6)生徒用ロッカーの使用について、以下の①~⑦に規定する。

①生徒一人に一個割り当て、各自で責任をもって管理すること。

②公共のものとして使用し、年度末に清掃して返却すること。

③鍵に関しては、生徒が各自で管理すること。

④鍵については、忘れたときのために、生徒の任意で担任にスペアキーを預けてもよい。

⑤シール・ステッカー類を貼ったロッカーは使用禁止にする。

⑥意図的にロッカーを破損した場合、修理代を生徒が負担すること。

⑦定時制が教室を使用している時間帯の使用はしないこと。

(7)図書館の利用について、以下の①~④に規定する。

①開館時間  午前8時45分~午後4時50分

②閉館日 土曜日・日曜日・祝日・振替休業日・開校記念日・蔵書点検期間  (長期休業中及び臨時の閉館については別に定めて掲示する)

③貸出冊数:図 書・雑 誌 5冊まで 2週間(雑誌最新号は館内閲覧のみ)

④利用上の注意

ア 図書館内の図書・備品などは、公共のものである意識を常に持ち大切にすること。

イ 他の利用者の迷惑にならないように、静かに利用すること。

ウ 図書館内に飲食物を持ち込まないこと。

エ 図書その他の資料を借りる時には、きちんと所定の手続きをとること。

オ 返却期限を守り、延滞しないこと。

カ インターネット用パソコンを利用する時は「図書館インターネット利用規定」を遵守すること。

キ 閉館時や係が不在時に本を返却する時は、廊下にあるブックポストを利用すること。

(8) 体育施設の使用について、以下の①~⑦に規定する。

①校庭では、原則、運動に適したシューズを履くこと。(革靴の使用は禁止する)なお、保健体育科が認めた活動については別に定める。  

②体育館・トレーニングルーム・柔道場・剣道場の授業時においては、必ず学校指定の体育館履きに、アリーナ入口で履き替えること。なお、保健体育科が認めた活動については別に定める。(例:部活動のバスケットボールシューズ、バレーボールシューズ)

 

③体育館・トレーニングルーム・柔道場・剣道場等の床面、畳の保護を心がける。机、椅子、機器等を置く場合は必ずシートを敷くこと。

 

④柔道場、剣道場は原則として素足で利用すること。

 

⑤トレーニングルームでは、リフティング専用靴または体育館履を必ず履くこと。

 

⑥プール使用について

 

ア 水泳に支障をきたす疾患、及び伝染性疾患者はプールを使用できない。

イ プールサイドは原則として素足で利用すること。

ウ 保健体育科が指示する水着を着用すること。

エ 原則として、飛び込みを禁止する。

 

⑦その他、以下のア~オに規定する。

 

ア 放課後、早朝練習、休日練習等の部活動での使用は、保健体育科、顧問及び生活指導部担当で調整する

イ 使用においては、体育の授業を最優先する。体育の授業以外で体育施設使用の希望が重複した場合の優先順位は次のとおりとする。学校行事、公式試合、部活動練習試合、部活動練習

ウ HRのレクリエーション等で体育施設を使用する際は、前の週の金曜日までに学級担任を通じて所定用紙で保健体育科に申し込む。活動は学級担任指導の下に行うこと。

エ 個人使用は認めない。必ず責任教員の監督のもとに使用すること。

オ 土足禁止箇所については指示に従うこと。

更衣室の使用について以下の①~④に規定する。

①原則として、授業及び部活動以外での使用を禁止する。

②貴重品は各自が責任をもって管理し、盗難・紛失防止に努めること。

③私物を更衣室内に放置しないこと。

④飲食及び飲食物の持ち込みを禁止する。

(10)生徒会室及び部室の利用については、以下の①~⑤に規定する。

①各部屋の使用期間は原則として1ヵ年とする。調整は関係生徒団体と生活指導部で行うものとする。

②各部屋の日常の管理責任者は各顧問とする。各部屋の総括的な管理は生活指導部担当があたる。

③各部屋の鍵管理は職員室で行う。生徒は活動時に顧問から受け取り、活動終了時に顧問に返却する。

④授業時、休み時間の使用はしない。授業の更衣場所としての使用はしない。

⑤以上の諸条件に反することがあると認めた場合、部屋を閉鎖しその使用を停止する。

(11)校内で掲示、貼り紙、陳列、配布等をする場合は、事前に担任または顧問の承認を受け、生徒会の許可印を受けて行う。

(12)部活動・講習・補習・進路活動等、放課後の活動について、以下の①~④に規定する。

①部・同好会・講習・補習・進路活動など放課後の活動はその顧問の許可を得て実施する。

②放課後の活動終了時刻は午後4時45分までとし、終了後は使用場所の清掃・整理整頓を心がけ、午後5時00分までに下校する。

③午後5時00分以降活動する場合は、「活動延長願」を事前に提出し、顧問等の指導の下に実施する。

④その他「部活動に関する確認事項」については別に定めるものとする。また、「部室使用規定」についても同様とする。

(13)施設・設備の利用について、以下の①から⑧に規定する。

①校舎、校具は大切に取り扱い、万一破損した場合は、ただちに担任または担当教員に届け出る。不注意、故意によるものは当人の弁償とする。

②定められた場所以外では飲食しないこと。

③一足制のため、校舎外からの泥の持ち込みや雨水の処理等に十分注意すること。

④合鍵は作らないこと。

⑤原則として電熱機器や火気の使用は禁止する。

⑥空室時は必ず施錠すること。

⑦原則として部外者の立ち入りを禁止する。

⑧常に整理整頓を心がけ、必要に応じて清掃を行うこと。

10  保健厚生

(1)授業及び部活動の際は、指導者の指示、注意および諸規則を守って、事故の発生を未然に防ぐよう務めること。

(2)校内で負傷・発病した場合はただちに担任または担当教員に連絡して、適切な処置を受けること。

(3)教室および担当区域の清掃は丁寧に行い、終了後は区域の担当教員に報告し、点検を受けた後下校すること。

(4)「学校保健に関する要項」については別に定めるものとする。




別表1                                                                      
男子 女子
ブレザー 指定のもの
※11月から5月は着用
※左襟に校章をつけること
指定のもの
※11月から5月は着用
※左襟に校章をつけること
ズボン・スカート指定のもの 指定のもの(オプションを含む)
※膝丈を基準とする
白ワイシャツ指定のもの(長袖・半袖)
または市販の白のワイシャツ
指定のもの(長袖。半袖)
または市販の白のワイシャツ
ネクタイ ブレザー着用時には必ず着用すること ブレザー着用時には必ず着用すること
リボン 指定のもの(オプション)
※指定日では着用不要
ニットベスト

カーディガン

セーター

濃紺・黒の無地
(全体を一色とし柄のないもの)
濃紺・黒の無地
(全体を一色とし柄のないもの)
靴下 無地(派手なものは不可)
(全体を一色とし柄のないもの)
(ワンポイントは可)
紺・黒・白の無地のソックスただし
ズボン着用の場合はこの限りではない
(全体を一色とし柄のないもの)ワンポイントは可
※タイツ・ストッキングについては、靴下と
同様にみなす(無地の紺色・黒色・肌色)
黒色・茶色の革靴または、運動靴を
基準とする
(かかとが高くないもの)
黒色・茶色の革靴または、運動靴を
基準とする
(かかとが高くないもの)
ベルト 革ベルト(黒色・茶色) 華美でないもの
コート類 華美ではないもの 華美ではないもの
※指定日は以下の通りとする
・始業式・入学式・校外における実習、見学・授業公開・終業式・修了式・その
他の式典行事・特別指導の申し渡し、解除・その他、各行事で必要と判断される日

※夏服時はネクタイは着用しなくてもよい。ただし、インターンシップ等では着用すること。



別表2 服装に関する禁止事項                                                                                          
禁止事項
ブレザー ・サイズ調整以外の加工
・校章の未使用
・校章以外のバッチ等の取り付け
・11月から5月までのブレザー着用期間における未着用
ズボン ・サイズ調整以外の加工
・だらしない着用(腰下で履く、引きずる等)
・華美なベルトの使用(黒色、茶色以外)
スカート・サイズ調整以外の加工
・だらしない着用(スカートとジャージ、体操着等の併用等)
ワイシャツ ・カラーシャツの着用(色・形が類似していても不可)
・開襟シャツの着用
だらしなく胸元を開けること
・シャツの袖をズボンの外に出すこと
・指定シャツと共にトレーナー、パーカー、ハイネック、柄シャツ、色物シ
ャツ等を着込むこと
ネクタイ ・指定以外のもの
・だらしない着用
パーカー等・指定以外の色物、柄物
・トレーナー、パーカー、フリース等の着用
・ブレザーを着用せず、カーディガン、セーターを着用すること
・サンダル、下駄等
ブーツ類・かかとの高い靴
コート類・教室内、集会場所での着用(ただし、許可があるときは除く
・コート類を悪用して、意図的に服装違反を隠す行為
・ジャンパー着用
             
11 自転車通学及び駐車場
              

(1)公共の交通手段がなく、やむを得ず自転車通学を希望する場合は以下①~⑨の条件を満たした上で「自転車通学許可願」を提出し、許可を得ること。許可の判断は年次及び生徒指導部で協議し、更に、遵守事項を遵守し、保護者がそのことを理解・同意することにより決定する。なお、条件に違反した場合には指導対象とし、改善が見られない場合には許可を取り消す。

              
①防犯登録がされている自転車であること。              
②自転車保険に加入していること。
③自転車スタンドを装備し、自立できること。
④道路交通法を厳守すること。特に、悪天候日は傘以外(カッパ等)の雨具を用意すること。
⑤交通ルール・マナーを守ること。近隣等への迷惑駐輪や迷惑運転をしないこと。
⑥学校から配布されたステッカーを後輪フェンダーに貼ること
⑦指定された場所に駐輪し、必ず施錠すること。
⑧卒業または進路変更の場合には、事前に連絡し、ステッカーを剥すか、目隠しステッカーを貼ること。
⑨ヘルメットを着用すること。

(2)駐輪場は、「自転車通学許可願」を受理されている生徒の使用を許可する。また、必ず施錠し、各自が責任もって管理する。なお、自転車通学を許可された者でも、認定ステッカーが貼り付けられていない自転車の場合は、指導の対象とする。

12 部(同好会)活動

(1) 転部を希望する場合は、所属部顧問全員、担任、転部先顧問の許可を得た後に、「転部届」を提出すること。  
(2) 兼部は担任、所属部顧問間で許可があれば可とする。ただし、学業、委員会活動等との両立ができない場合には、許可を取り消す。

Ⅱ校外における生活指導の遵守事項

1 家庭における基本的な生活習慣の確立規則正しい生活習慣を守ること。

2 オートバイ、自動車等


(1)怠学、学業不振、事故等の重大な問題につながる場合が多いので、免許は原則として取得しないこと。
(2)いかなる理由があろうとオートバイ、自動車による通学は禁止する。(休日の登下校についても同様とする。)
(3)タクシー、自動車による登校は原則として禁止する。ただし、特別な事情による場合は事前に担任に申し出ること。

3 アルバイト


(1)原則として禁止する。
(2)家庭の事情等でやむを得ずアルバイトをする場合は、所定の用紙に記入し、担任と生活指導部に届け出ること。

4 旅行


生徒が旅行をする場合は、事前に旅行届けを提出すること。

5 校外団体への加入・参加


(1)高校生としてふさわしくない団体等への参加・加入は禁止する。
(2)ホームルーム、生徒会等が校外の団体に加入し、またその行事に参加するときは学校の許可を得て行うこと。

6 その他


(1)高校生としてふさわしくない遊戯場等への出入りを禁止する。
(2)物品等の売買は厳禁する。(校内においても同様)
(3)登校、下校時において発見、遭遇したトラブルについては速やかに保護者、学校、警察等に届け出ること。

Ⅲ 特別指導の対象

以下の行為について特別指導の対象とする


1 喫煙及びその付随行為(喫煙具所持等)
2 飲酒及びその付随行為(酒類所持等)
3 窃盗・恐喝等
4 暴力・暴言・いじめ及びその付随行為
5 オートバイ・自動車通学及びその付随行為(同乗含む)
6 対教師暴言・対教師暴力及びその付随行為(授業妨害等)
7 考査における不正行為及びその付随行為
8 売買の強要やカンパの強制、及びパーティ券等に関する悪質な行為及びその付随行為
9 不正ネットワーク侵入、及びコンピュータやSNSに関する不適切な行為、無断撮影・無断録音行為及びその付随行為
10 指導無視
11 遵守事項違反、及びその繰り返し行為
12 その他の問題行動及びその付随行為